条文くん法令検索 AIに質問する

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十条

平成十一年厚生省令第四十号府省令

第十条

病床転換による介護老人保健施設(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第六条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され、又は増設されるものに限る。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、附則第八条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

削除

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(サービスの提供の記録) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第十一条(利用料等の受領) →