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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十八条 (記録の整備)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(記録の整備)

第三十八条

介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 施設サービス計画
  2. 第八条第四項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
  3. 第九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  4. 第十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  5. 第二十二条の規定による市町村への通知に係る記録
  6. 第三十四条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  7. 第三十六条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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