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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
› 第三十七条
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十七条 (会計の区分)
平成十一年厚生省令第四十号
府省令
(会計の区分)
第三十七条
介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
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