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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十八条 (非常災害対策)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(非常災害対策)

第二十八条

介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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