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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二十七条 (定員の遵守)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(定員の遵守)

第二十七条

介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

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