(厚生労働省令で定める施設)
第三条
介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
- 一療養室
- 二診察室
- 三機能訓練室
- 四談話室
- 五食堂
- 六浴室
- 七レクリエーション・ルーム
- 八洗面所
- 九便所
- 十サービス・ステーション
- 十一調理室
- 十二洗濯室又は洗濯場
- 十三汚物処理室
2前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
- 一療養室
- イ一の療養室の定員は、四人以下とすること。
- ロ入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
- ハ地階に設けてはならないこと。
- ニ一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
- ホ寝台又はこれに代わる設備を備えること。
- ヘ入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
- トナース・コールを設けること。
- イ
- 二機能訓練室
- 三談話室
- 四食堂
- 五浴室
- イ身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
- ロ一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
- イ
- 六レクリエーション・ルーム
- 七洗面所
- 八便所
- イ療養室のある階ごとに設けること。
- ロブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
- ハ常夜灯を設けること。
- イ
3第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。