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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三条 (厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(厚生労働省令で定める施設)

第三条

介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。

  1. 療養室
  2. 診察室
  3. 機能訓練室
  4. 談話室
  5. 食堂
  6. 浴室
  7. レクリエーション・ルーム
  8. 洗面所
  9. 便所
  10. サービス・ステーション
  11. 十一
    調理室
  12. 十二
    洗濯室又は洗濯場
  13. 十三
    汚物処理室

2前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。

  1. 療養室
    1. 一の療養室の定員は、四人以下とすること。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。
    3. 地階に設けてはならないこと。
    4. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    5. 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
    6. 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
    7. ナース・コールを設けること。
  2. 機能訓練室
  3. 談話室
  4. 食堂
  5. 浴室
    1. 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
    2. 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
  6. レクリエーション・ルーム
  7. 洗面所
  8. 便所
    1. 療養室のある階ごとに設けること。
    2. ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
    3. 常夜灯を設けること。

3第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第七号及び第五項並びに第十三条第一項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」と、第十三条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。

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