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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十六条 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第十六条

介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

2介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

3介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

4介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。

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一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室及び食堂については、第三条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

  1. 機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保し、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。
  2. 機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有し、食堂は、一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。また、当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。

2一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設に限る。)を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第四十一条第二項第二号中「一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

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