条文くん法令検索 AIに質問する

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十五条 (診療の方針)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(診療の方針)

第十五条

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。
  2. 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
  3. 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
  4. 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。
  5. 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
  6. 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る機能訓練室については、第三条第二項第二号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

2一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第三条第二項第四号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十五条(診療の方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(施設サービス計画の作成) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 目次 第十六条(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) →