(趣旨)
第一条
介護老人保健施設に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに同条第二項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次の各号に定める規定による基準とする。
- 一
- 二医師及び看護師の員数の基準第二条(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準
2介護老人保健施設に係る法第九十七条第四項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一法第九十七条第二項の規定により、同条第四項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第二条(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、第二十三条(第五十条において準用する場合を含む。)並びに第四十八条第二項及び第三項の規定による基準
- 二法第九十七条第三項の規定により、同条第四項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第一項(第五十条において準用する場合を含む。)、第五条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第十三条第四項から第六項まで、第十五条(第五十条において準用する場合を含む。)、第十八条第七項、第二十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十二条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条(第五十条において準用する場合を含む。)、第三十六条の二(第五十条において準用する場合を含む。)、第四十三条第六項から第八項まで及び第四十四条第八項の規定による基準
- 三法第九十七条第一項、第二項又は第三項の規定により、同条第四項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、第一項各号及び前二号に定める基準以外のもの