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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第三十六条の二 (虐待の防止)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(虐待の防止)

第三十六条の二

介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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