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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五条の二 (提供拒否の禁止)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(提供拒否の禁止)

第五条の二

介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。

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