(サービス提供困難時の対応) 第五条の三 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗