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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十二条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

平成十一年厚生省令第四十号府省令
(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十二条

介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

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病床転換による介護老人保健施設であって第四条第五号イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。

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