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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十一条 (設備の基準)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(設備の基準)

第十一条

養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあつては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であつて、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 静養室
  3. 食堂
  4. 集会室
  5. 浴室
  6. 洗面所
  7. 便所
  8. 医務室
  9. 調理室
  10. 宿直室
  11. 十一
    職員室
  12. 十二
    面談室
  13. 十三
    洗濯室又は洗濯場
  14. 十四
    汚物処理室
  15. 十五
    霊安室
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 地階に設けてはならないこと。
    2. 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
    3. 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    4. 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
  2. 静養室
    1. 医務室又は職員室に近接して設けること。
    2. 原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
    3. イ及びロに定めるもののほか、前号イ、ハ及びニに定めるところによること。
  3. 洗面所
  4. 便所
  5. 医務室
  6. 調理室
  7. 職員室

5前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

  1. 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
  2. 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
  3. 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。

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(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

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