条文くん法令検索 AIに質問する

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十二条 (職員の配置の基準)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(職員の配置の基準)

第十二条

養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員五十人未満の養護老人ホーム(併設する特別養護老人ホームの栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。)にあつては第六号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあつては第七号の調理員を置かないことができる。

  1. 施設長一
  2. 医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
  3. 生活相談員
    1. 常勤換算方法で、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
    2. 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
  4. 支援員
    1. 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であつて、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が十五又はその端数を増すごとに一以上とすること。
    2. 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
  5. 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
  6. 栄養士又は管理栄養士一以上
  7. 調理員、事務員その他の職員当該養護老人ホームの実情に応じた適当数

2前項(第一号、第二号、第六号及び第七号を除く。)の規定にかかわらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の七割を超える養護老人ホーム(以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次の各号に定めるところによる。

  1. 生活相談員
    1. 常勤換算方法で、一に、入所者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
    2. 生活相談員のうち入所者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上を主任生活相談員とすること。
  2. 支援員
    1. 常勤換算方法で、別表の上欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支援員の数以上とすること。
    2. 支援員のうち一人を主任支援員とすること。
  3. 看護職員
    1. 入所者の数が百を超えない盲養護老人ホーム等にあつては、常勤換算方法で、二以上とすること。
    2. 入所者の数が百を超える盲養護老人ホーム等にあつては、常勤換算方法で、二に、入所者の数が百を超えて百又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。

3前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

4第一項、第二項、第七項、第八項及び第十項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であつて当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

7第一項第三号ロ又は第二項第一号ロの主任生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであつて、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができ、第一項第三号ロの主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホームにあつては、常勤換算方法で、一以上とする。

8指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、第一項第三号又は第二項第一号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、一を減じた数とすることができる。

9第一項第四号ロ又は第二項第二号ロの主任支援員は、常勤の者でなければならない。

10第一項第五号又は第二項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、第一項第五号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあつては、常勤換算方法で、一以上とする。

11夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

12第一項第三号、第六号及び第七号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

  1. 養護老人ホーム生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員その他の職員
  2. 介護老人保健施設支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
  3. 介護医療院栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
  4. 病院栄養士又は管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
  5. 診療所事務員その他の従業者

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条(職員の配置の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(設備の基準) 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第十三条(居室の定員) →