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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十三条 (居室の定員)
昭和四十一年厚生省令第十九号
府省令
(居室の定員)
第十三条
一の居室の定員は、一人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、二人とすることができる。
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