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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十二条 (生活相談員の責務)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(生活相談員の責務)

第二十二条

生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿つた支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
  2. 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。
  3. 第二十九条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた措置についての記録を行うこと。

2主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

3指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであつて、第十二条第一項第三号の規定に基づく生活相談員を置いていない場合にあつては、主任支援員が前二項に掲げる業務を行うものとする。

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