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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十九条 (事故発生の防止及び発生時の対応)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(事故発生の防止及び発生時の対応)

第二十九条

養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
  2. 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
  3. 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。

4養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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