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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十八条 (地域との連携等)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(地域との連携等)

第二十八条

養護老人ホームは、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2養護老人ホームは、その運営に当たつては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

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