(設備の基準)
第十一条
女性自立支援施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)としなければならない。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
- 一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
- 二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
- 三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3女性自立支援施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
- 一事務室
- 二相談室
- 三宿直室
- 四居室
- 五集会室兼談話室
- 六静養室
- 七医務室
- 八作業室
- 九食堂
- 十調理室
- 十一洗面所
- 十二浴室
- 十三便所
- 十四洗濯室
- 十五消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
4前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
- 一居室
- イ入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね九・九平方メートル以上とすること。
- ロ主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
- ハ寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。
- イ
- 二相談室
- 三医務室
- 四食堂及び調理室
- 五その他の設備
- イ廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
- ロ火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
- イ