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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第七条 (苦情への対応)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(苦情への対応)

第七条

女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2女性自立支援施設は、その行った支援に関し、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十一条第二項において同じ。)から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3女性自立支援施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

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