(施設長の資格要件)
第十条
施設長は、施設を運営するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に三年以上従事した者であること。
- 二罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。
- 三心身ともに健全な者であること。
施設長は、施設を運営するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。