条文くん法令検索 AIに質問する

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第十条 (施設長の資格要件)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(施設長の資格要件)

第十条

施設長は、施設を運営するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に三年以上従事した者であること。
  2. 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。
  3. 心身ともに健全な者であること。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準第十条(施設長の資格要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(職員配置の基準) 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十一条(設備の基準) →