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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第九条 (職員配置の基準)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(職員配置の基準)

第九条

女性自立支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第三号の職員を置かないことができる。

  1. 施設長一
  2. 入所者の自立支援(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十二条第一項に規定する自立支援をいう。以下同じ。)を行う職員二以上
  3. 栄養士若しくは管理栄養士又は調理員一以上
  4. 看護師又は心理療法担当職員一以上
  5. 事務員一以上
  6. 施設のその他の業務を行うために必要な職員当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数

2女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合には、この限りではない。

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