(基準と女性自立支援施設)
第三条
女性自立支援施設は、社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。
女性自立支援施設は、社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。
この省令の施行の際現に附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第九条により施設長に任用されている者は、第十条により任用された者とみなす。