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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第三条 (基準と女性自立支援施設)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(基準と女性自立支援施設)

第三条

女性自立支援施設は、社会福祉法第六十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施設長の任用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第九条により施設長に任用されている者は、第十条により任用された者とみなす。

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