(基本方針)
第二条
女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。
女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)は廃止する。