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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第四条 (構造設備の一般原則)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(構造設備の一般原則)

第四条

女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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(居室の面積及び入所人員に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に設置された施設における居室の床面積及び入所人員については、第十一条第四項第一号イ及び第十三条の規定にかかわらず、当分の間、附則第二条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第十条第四項第一号イ及び第十一条によることができる。ただし、施設を改築し、又は増築する場合はこの限りではない。

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