(非常災害対策)
第五条
女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。
2女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。
2女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。