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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第五条 (非常災害対策)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(非常災害対策)

第五条

女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。

2女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

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