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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第十六条 (業務継続計画の策定等)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(業務継続計画の策定等)

第十六条

女性自立支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2女性自立支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3女性自立支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

4業務継続計画は、非常災害計画及び安全計画と一体のものとして策定することができる。

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