(食事の提供) 第十五条 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。2調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗