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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (自立支援等)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(自立支援等)

第十四条

女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活(就労及び就学を含む。)に関する支援等を行わなければならない。

2女性自立支援施設は、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況、本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。

3女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

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