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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準 第十三条 (居室の入所定員)

令和五年厚生労働省令第三十六号府省令
(居室の入所定員)

第十三条

一の居室の定員は、原則一人とする。

2女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、前項の規定に関わらず、一の居室の定員を二人以上とすることができる。

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