(廃棄物詰替施設等の基準)
第十条の三
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四獣医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替えをする場合には、第六条の十第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する詰替作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 五管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 六放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
2廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二
- 三前項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四次に掲げる基準に適合する獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
- イ容器の外における空気を汚染するおそれのある獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
- ロ液体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
- ハ液体状又は固体状の獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他獣医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
- ニ貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
- イ
- 五貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 六管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 七放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
3前条第一項の規定により獣医療用放射性汚染物の廃棄の委託を受ける者が有する廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
- 三第一項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
- 四液体状又は気体状の獣医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第六条の十第一項第二号イからホまでに掲げる基準に適合する排水設備又は同項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備を設けること。
- 五獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号イ(1)から(3)までに掲げる基準に適合する焼却炉、同号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 六獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。
- イ獣医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
- ロ液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
- イ
- 七獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる基準に適合する保管廃棄設備を設けること。
- イ外部と区画された構造とすること。
- ロ扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- ハ耐火性の構造で、かつ、前項第四号イからニまでに掲げる基準に適合する保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等であってこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
- ニ保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
- イ
- 八管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
- 九放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
4前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。
5前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。