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獣医療法施行規則 第六条の八 (貯蔵施設)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(貯蔵施設)

第六条の八

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
  2. 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。
  3. 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
  4. 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
  5. 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
  6. 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  7. 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
  8. 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
    1. 貯蔵時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
    2. 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
    3. 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
    4. 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。
  9. 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。

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