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獣医療法施行規則 第六条の九 (運搬容器)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(運搬容器)

第六条の九

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準は、次のとおりとする。

  1. 運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
  2. 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、気密な構造とすること。
  3. 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
  4. 運搬容器である旨を示す標識を付し、かつ、運搬する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は運搬する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。

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