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獣医療法施行規則 第十条の四 (飼育動物の収容制限)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(飼育動物の収容制限)

第十条の四

診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された飼育動物(現に治療を受けているものを除く。)を放射性同位元素使用室内収容室又は陽電子使用室内収容室に収容しなければならない。

2診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を放射線治療収容室に収容しなければならない。

3診療施設の管理者は、前二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める基準に適合する飼育動物を、放射性同位元素使用室内収容室、陽電子使用室内収容室又は放射線治療収容室から退出させることができる。

4診療施設の管理者は、前項の規定により飼育動物を退出させる場合には、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した投与量及び投与日時
  2. 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した適用量及び治療開始の日時
  3. 飼育動物の退出の日時
  4. 放射性同位元素による汚染が認められた場合にあっては、その汚染の除去の概要

5診療施設の管理者は、放射線治療収容室に、第二項の飼育動物以外の飼育動物を収容してはならない。

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