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獣医療法施行規則 第十一条 (管理区域)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(管理区域)

第十一条

診療施設の管理者は、診療施設内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

2診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。

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