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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十条 (設備の基準)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(設備の基準)

第十条

軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市の長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 談話室、娯楽室又は集会室
  3. 食堂
  4. 浴室
  5. 洗面所
  6. 便所
  7. 調理室
  8. 面談室
  9. 洗濯室又は洗濯場
  10. 宿直室
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4前項第一号、第四号及び第七号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 一の居室の床面積は、二十一・六平方メートル(ニの設備を除いた有効面積は十四・八五平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、三十一・九平方メートル以上とすること。
    4. 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。
    5. 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 浴室
  3. 調理室

5前項第一号の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に定めるところによる。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 一の居室の床面積は、十五・六三平方メートル(ニの設備を除いた有効面積は十三・二平方メートル)以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十三・四五平方メートル以上とすること。
    4. 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。
    5. 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 共同生活室
    1. 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
    2. 必要な設備及び備品を備えること。

6前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

  1. 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
  2. 居室が二階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

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(準用)

第三条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第七条から附則第九条まで並びに附則第十条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

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