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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第九条 (記録の整備)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(記録の整備)

第九条

軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 入所者に提供するサービスに関する計画
  2. 提供した具体的なサービスの内容等の記録
  3. 第十七条第四項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  4. 第三十一条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  5. 第三十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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(軽費老人ホームA型における生活相談員の責務)

軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
  2. 次条において準用する第三十一条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。
  3. 次条において準用する第三十三条第二項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第三項の記録を行うこと。

2主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前二項の業務を行わなければならない。

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