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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十三条 (事故発生の防止及び発生時の対応)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十三条

軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

  1. 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
  2. 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
  3. 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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