(生活相談員の責務)
第二十三条
軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
- 二第三十一条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。
- 三
2前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。