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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十三条 (生活相談員の責務)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(生活相談員の責務)

第二十三条

軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
  2. 第三十一条第二項の苦情の内容等の記録を行うこと。
  3. 第三十三条第二項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第三項の記録を行うこと。

2前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

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