条文くん法令検索 AIに質問する

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十一条 (苦情への対応)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(苦情への対応)

第三十一条

軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4軽費老人ホームは、都道府県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県に報告しなければならない。

5軽費老人ホームは、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十一条(苦情への対応)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(広告) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第三十二条(地域との連携等) →