条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
› 第三十条
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十条 (広告)
平成二十年厚生労働省令第百七号
府省令
(広告)
第三十条
軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十条(広告)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(秘密保持等)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次
第三十一条(苦情への対応) →