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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十九条 (秘密保持等)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(秘密保持等)

第二十九条

軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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