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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十八条 (掲示)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(掲示)

第二十八条

軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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