条文くん法令検索 AIに質問する

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十七条 (協力医療機関等)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(協力医療機関等)

第二十七条

軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

  1. 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3軽費老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。

4軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。

7軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十七条(協力医療機関等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(衛生管理等) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第二十八条(掲示) →