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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十四条 (勤務体制の確保等)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十四条

軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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