(虐待の防止)
第三十三条の二
軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
- 二当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
- 三当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。