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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十三条の二 (虐待の防止)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(虐待の防止)

第三十三条の二

軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
  2. 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  4. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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