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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十九条 (準用)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(準用)

第三十九条

第三条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二までの規定は、都市型軽費老人ホームについて準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「第三十八条並びに第三十九条において準用する第七条から第九条まで及び第十二条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

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