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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第七条 (運営規程)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(運営規程)

第七条

軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、数及び職務の内容
  3. 入所定員
  4. 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
  5. 施設の利用に当たっての留意事項
  6. 非常災害対策
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他施設の運営に関する重要事項

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(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

  1. サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。)
  2. 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
  3. 居室に係る光熱水費
  4. 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
  5. 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

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