(運営規程)
第七条
軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、数及び職務の内容
- 三入所定員
- 四入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他施設の運営に関する重要事項
軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
2軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
3第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。