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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第六条 (職員の専従)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(職員の専従)

第六条

軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

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(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士若しくは管理栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホームA型(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第五号の栄養士若しくは管理栄養士、第六号の事務員、第七号の医師又は第八号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第八号の調理員を置かないことができる。

  1. 施設長一
  2. 生活相談員
    1. 生活相談員の数は、次のとおりとすること。
    2. 生活相談員のうち一人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。
  3. 介護職員
    1. 介護職員の数は、次のとおりとすること。
    2. 介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。
  4. 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)
    1. 入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、一以上
    2. 入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、二以上
  5. 栄養士又は管理栄養士一以上
  6. 事務員二以上
  7. 医師入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
  8. 調理員その他の職員当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2前項第二号から第四号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員は、次の各号に定めるところによる。

  1. 生活相談員入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上
  2. 介護職員
    1. 介護職員の数は、次のとおりとすること。
    2. 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員とすること。
  3. 看護職員
    1. 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上
    2. 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上

3前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

4第一項及び第二項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

5第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

6第一項第二号及び第二項第一号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは当該主任生活相談員)のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7第一項第三号ロ及び第二項第二号ロの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

8第一項第四号及び第二項第三号ロの看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

9第一項第五号の栄養士又は管理栄養士は、常勤の者でなければならない。

10第一項第六号の事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。

11夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

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